こんにちは!なおです!
このブログでは『心を軽くする考え方』『医療』『リハビリ』の3つを柱に情報発信を行っています。
ブログを通しあなたの人生を少しでも良い方向に変えていけるような“お手伝い”が出来るようになることが最大の目標です!是非、参考にして頂きながら今よりも良い毎日を歩んで下さい!
介護保険の仕組みは、ややこしく理解していくのが難しかったりします。
どんな流れで申請するのか?要支援と要介護の違い?どんなサービスを受けれるのか?
などの様々な疑問に対して解決していけるように記事を書いて行きます。
誰しも歳を重ねれば使用するかもしれない介護保険。
今のうちから、どんなサービスなのかを知っておくことも大切です。
または、父・母・おじいちゃん、おばあちゃんが今後使用する可能性もあるかもしれません。
いざ、使用した時に介護保険のことを学んでも慌ててしっかりと理解しないままサービスを使用してしまったり、介護保険使用までに時間が掛かってしまう可能性もあります。
また、病院や介護施設にいる医療従事者の方や介護・福祉関係の職員の方も介護保険のことをしっかりと理解しておかないと患者さん・利用者さん・その家族に説明ができなくなってしまったり、適切にサービスを導入出来なくなってしまう可能性もあります。
是非、この機会に理解して行ってもらえればと思います。
介護保険の他にも
も書いています。ご興味ある方は、みてって下さい!
では、本題に入って行きます。
介護保険のサービスと仕組みを作業療法士が詳しく解説します!|介護保険とは
介護保険とは、介護を必要とする方々が適切な社会的サービスを受けれるように、社会全体で支えあう事を目的にたてられた制度です。
少子高齢化や核家族という社会的問題から介護される人が家族だけで支えていくという事は、非常に難しい状況にあります。
そういった背景から1997年12月に『介護保険法』が制定され、2000年4月から施行となっています!
介護保険には『自立支援』『利用者本位』『社会保険方式』の3つの柱から成り立っています。
全ての高齢者や障がいを持たれた方が『人間としての尊厳を保ち』『自立した生活』を送れるように、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指すのが介護保険制度の基本理念となっています。
介護保険制度の対象者
介護保険は、40歳になった月から全ての人が加入する事になり、支払いの義務が発生してきます。
被保険者は2つに分かれており
・65歳以上を第1号被保険者
・40〜64歳までは第2号被保険者
となっています。
第1号被保険者は、介護が必要であると認定を受けると、その程度によって、生活支援や介護サポートを受けることが出来ます。
第2号被保険者は、特定疾患のいずれかに該当し要介護認定を受けた人のみ介護給付を受ける事が出来ます。
特定疾患の一覧は
がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 計16疾患が対象です
となっています。
これらの疾患を抱えている方は、40歳からでも介護保険を申請することが出来るようになります。
しっかりと押さえておくべきポイントになります。
要介護認定の流れと基準
介護保険を使用したい際、本人もしくは家族が申請を行う事になります。
①申請は市区町村の介護保険担当窓口にいき申し込みを行います
②役所の窓口で日程調整を行い、役所から依頼された担当者が病院又は在宅に伺います。そこで本人と直接お会いし日常生活のことや身体のチェック、認知面のチェックを行なっていきます。訪問調査が終了すると約1ヶ月後に審査結果が出ます。
③介護認定が出た段階でケアマネジャーを決めます。自治体で、地域で活動しているケアマネジャーのリストがもらえる為、自宅との距離などを考慮し決めていきます。
④ケアマネジャーが決まったら実際に家や施設でお会いしケアプランの作成をしてもらいます。
⑤ケアプランに基づきサービスが受けられます。
ケアプランとは介護サービス計画書のことで、様々な介護サービスが適切に利用できるように、利用者の心身の状態や生活状況を把握し、目標設定を行なった上で、利用者にあったサービスの種類・内容を決め総合的・計画的に提供するために作成します。
利用者は自分で作成することも可能ですが、通常はケアマネジャー(介護支援相談員)などの専門家に作成を依頼することが多いです。
介護保険の等級に関しては、大きく以下のように分けられます。
介護度 | 状態の目安 |
要支援1 | 日常生活には支障ないが、立ち上がり等に一部介助が必要 |
要支援2 | 日常生活にはほぼ支障はないが、歩行や入浴等に一部介助が必要 |
要介護1 | 起立や歩行が不安定。排泄や入浴等に一部介助が必要 |
要介護2 | 起立や歩行が困難。排泄や入浴に全介助が必要 |
要介護3 | 起立や歩行が自力で不可能。排泄・入浴・更衣等に全介助が必要 |
要介護4 | 介護なしでは日常生活が困難。全介助が必要 |
要介護5 | 意思疎通が困難。介護なしで日常生活が不可能。全面介助が必要 |
大体の目安になるかと思いますので、しっかりと押さえておく必要がありますし等級を予測しながら環境設定やサービス導入も素早くやっていくことで、1日でも早く使用する本人の苦痛を取り除いていくことが出来るようになります。
福祉用具と住宅改修
福祉用具と住宅改修に関して説明して行きたいと思います。
大切なことは表でまとめたいと思います。
対象者 | 内容 | |
介護保険でレンタルできるもの | 要支援1・2 要介護1 |
手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖 |
要介護2〜5 | ・手すり ・スロープ ・歩行器 ・歩行補助杖 ・車椅子と付属品 ・特殊寝台と付属品 ・床ずれ防止用具 ・体位変換器 ・認知症高齢者徘徊感知器 ・移動用リフト |
|
介護保険で購入できるもの
(購入費を支給、限度額10万円/年) |
要介護度に関わりなし | ・腰掛け便座 ・特殊尿器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトの吊り具の部分 |
介護保険で行える住宅改修
(限度額20万円/年) |
要介護度に関わりなし | ・手すりの位置 ・段差の解消 ・床材の変更 ・引き戸等への扉の取り替え ・洋式便座等への取り替え ・その他付帯する必要な改修 *事前調査が必要。ケアマネジャーに連絡してから実施する |
介護保険には、1ヶ月に利用出来る限度額も存在します。
介護度が重いほど限度額が大きくなります。
限度額を超えてサービスを受けたい場合は全額自己負担となります。逆を言えば限度額の範囲なら無料もしくは安くサービスを受けることも可能になります。
等級により限度額と負担額をまとめます。
介護度 | 給付額限度 | 1割負担額 |
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
介護度 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要支援1 | 10,006円 | 15,009円 |
要支援2 | 20,946円 | 31,419円 |
要介護1 | 33,384円 | 50,076円 |
要介護2 | 39,232円 | 58,848円 |
要介護3 | 53,862円 | 80,793円 |
要介護4 | 61,612円 | 92,418円 |
要介護5 | 72,130円 | 108,195円 |
制度の運営主体は、全国の市区町村と東京23区で、保険料と税金で運営されます。
サービスを受けるには原則1割の自己負担となります。
ただし、年収280万円以上の場合、自己負担額が2〜3割になります。
介護保険で受けれるサービス
介護保険で受けれるサービスに関して紹介して行きます。
受けれるサービスは以下のようになります。
居宅サービス(訪問サービス)
・訪問看護
看護師が医師の指示のもと訪問し、医療処置やケアを行う
・訪問介護
ヘルパーなどが訪問し、入浴、食事、排泄などの介助や家事などの手助けを行う
・訪問入浴介護
簡易浴槽などを搭載した車で訪問し、入浴の介助を行う
・訪問リハビリテーション
作業療法士、理学療法士などが訪問し自立を助ける機能練習を行う
居宅サービス(通所サービス)
・通所介護(デイサービス)
ゲームなどのレクリエーションや食事、入浴などの中で機能練習を行う
・通所リハビリテーション
リハビリテーションに重きを置いた物で、医師の指示のもとリハビリテーションのプログラムを受けられる
・短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)
介護をする家族の所用の際、あるいは家族の疲労のため介護に支障をきたすような場合に一時的に要介護者を入所させるサービス。
生活介護(日常生活上の介護を受ける施設)と療養介護(医学的な管理のもとで介護が行われる施設)がある。
居宅サービス(その他)
・居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、医学的管理を行う
・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームに住んでいる要介護者が、介護保険でサービスを受ける事が出来る
・福祉用具貸与、住宅改修
上記の項目に挙げさせてもらった内容になります。気になる方は、ひとつ前の項目に戻ってみてください!
施設サービス(要介護1〜5の人のみ)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
在宅での生活が困難な高齢者が生活全般の介助や機能練習を受ける施設。
・介護老人保健施設(老人保健施設=老健)
医学的な管理のもとリハビリテーションや介護を行い在宅への復帰を目指す施設。
介護保険を正しく理解し使いこなそう!
いかがだったでしょうか!?
介護保険のサービスと仕組みを作業療法士が詳しく解説します!と題して記事をまとめました!
介護保険に関してまとめさせて頂きました。
改めてまとめて見て自分自身も再度学ぶことができました!!!
きっと、みなさんにとっても知識を深める良い機会になったのではないでしょうか。
よく『介護保険なんて歳を取って動けなくなった人が使うものだ』といいはり、介護保険を拒否される方もいます。
使えるサービスを使用して自分の生活の質を上げていく事は大切な事だと思います。
小さなプライドを捨てて使えるサービスは使って行きましょう!
手伝ってもらえることは手伝ってもらいましょう。
そんなに1人で頑張らなくてもいいんです。今まで十分頑張って来たのだから。
少しぐらい他人の力を借りて生きて行きましょう!
それが楽に生きていくと言うことになります。
ぜひ、この記事を活用して頂き使えるサービスは、どんどん使って貰えばと思います。
以上、本日のブログでした。
最後まで目を通して頂き本当にありがとうございました。
少しでもあなたの未来が良い方向に向かうことを祈っています。
『悩み事』『もっと聞いてみたい事がある』と言う方はTwitterのDMやブログのお問い合わせから連絡下さい。1人で悩まず一緒に歩んでいきましょう!